欠席について

これまでにあった質問に対する回答です。他の教員の授業の場合,あてはまらない場合があります。

(予告なく内容を変更する場合があります。)

Q1. シラバスに「2/3以上の出席」とある場合,15回中5回休んでも問題ありませんか?

A1. どの授業も,すべて出席することを前提として構成されています。

  • 単位認定要件の最低出席回数は,授業内容を理解する上で十分な回数として定められたものではありません。
  • 原則として補講は実施しませんので,欠席分の内容は自習してください。
  • 試験の欠席は0点と同じ扱いになります。原則として追試験は実施しません。

Q2. 欠席届は書面で提出した方が良いですか?

A2. 学内ルールでは原則メールです(履修の手引きを参照)。

ただし:

  • 送信先の間違い等を防止するため,WebClassの使用を推奨します。
    • メールを使用する場合は,下記の項目をすべて記入
    • WebClassの場合は,1~4が自動的に通知されるので,5, 6のみ記入
  • 連絡事項がある場合を除き,欠席届には返信しません
  • テキストのみで記述し,画像などのファイルは添付しないこと。
  1. 所属
  2. 学籍番号
  3. 氏名
  4. 授業科目
  5. 欠席期間
  6. 理由

Q3. 病気の場合は診断書を提出した方が良いですか?

A3. 不要です。

健康サポートセンター(健康に関する相談)や学生センター(休学などの手続き)では診断書の提出が求められる場合がありますが,教員(岡本)が提出を求めることはありません。理由は以下の通り:

  • 診断書は一般に高額(数千円~)です。
  • 医療の専門家ではないため,診断書から病状を判断できません。よって:
    • 正確な病名の報告は不要です。
    • 体温計の写真や,感染症検査キットによる検査結果の写真なども不要です。

持病などにより,事前に出席できない回があることがわかっている場合は,健康サポートセンターで相談してください。専門のスタッフと相談の上,補講などを含めた計画を作成します。

Q4. 正当な理由の欠席届を出すと,出席としてカウントされるのですか?

A4. されません。(ただし授業によります)

  • 大学からの指示による出席停止などを除き,欠席が出席扱いになることはありません。
  • 総合的にみて「やむを得ない事情」であったと判断できる場合に,例外的に補講や追試験などを実施する場合があります。補講へ出席した場合,本来の日時の授業に出席した扱いとします。
  • 「やむを得ない事情」とは,以下のような,本人に責のないものに限ります。ここにないものは,個別に相談してください。
    • 親族(2親等以内)の葬儀
    • 大学が認める公式行事
    • 公共交通機関の事故
  • 就職活動(説明会・試験・面接)は,一般に日程の選択や調整が可能であり,「やむを得ない事情」とはみなされません。優先順位は各自で判断してください。

Q5. 正当な理由なので,公欠になりませんか?

A5. 本学に「公欠」という制度はありません

本学では該当する理由を記した欠席届を提出すれば,一般的な他大学の公欠と同等の扱いになるはずです。

Q6. 正当な理由での欠席なので,不利にならないようにしてもらえませんか?

A6. 「不利にならないようにする」のは難しいです。

授業中に説明した内容が試験で有利に働くはずですので,「不利にならないように」するには同内容の補講をするしかありませんが,原則として補講は行いません。自習した上で,不明な点を質問するなどしてください。

Q7. コロナウィルス感染の報告をしたのに,記録は出席にならないのですか?

A7. WebClass上の記録は「欠」(欠席)になります。

  • 出席回数の変更処理は期末試験の後に行いますので,授業期間中の状態は「欠」となります。
  • 出席停止については,教員への連絡だけでなく,健康サポートセンターへ正式な報告をした後に認められます。報告フォームの【注意】の項を確認してください。
  • なお,出席停止であっても,課題などは免除されません。

Q8. WebClassでの出席登録を忘れると欠席になりますか?

A8. WebClassでの出席登録以外の方法でも出席確認をしているので,総合的に判断します。

  • 登録を忘れた場合は申し出てください。ただし,あまりにも回数が多いなど,状況によっては変更できない場合があります。登録を忘れないようにしてください。
  • 出席登録は,出席確認を簡素化するためのものであって,当然ですが「出席登録してあれば居なくても出席になる」というものではありません。登録忘れとは逆に「出席登録をしているのに実際には授業に参加していない」場合は,不正行為とみなします。(試験の不正行為と同等の処分がなされる場合があります。)